
耐震1

耐震2

耐震3
原稿の建築基準法で耐震等級1の場合、阪神淡路大震災と同じ大きさの地震では確実に倒壊いたします。
しかし耐震等級2クラスになると、外壁構造体等に破損(致命的な破損ではない)を起こすものの破壊までは至りません。
さらに耐震等級3になると、内装ジョイントのクロスが切れたり剥離する程度の被害に、タイルのサイディングや家自体にはほとんどの破損は見受けられませんでした。
(※)耐震等級1とは、建築基準法46条の壁量を満足したもの。
(※)耐震等級2とは、建築基準法46条の壁量の25%増し。
(※)耐震等級3とは、建築基準法46条の壁量の50%増し。
以上の様に、耐震等級3を確保されていれば、このような大きな地震が来ても建物自体には破損が見受けられないので、家具や置物などの転倒などによる被災を考えなければ行けない。