☆ 住宅ローン控除の適用要件と対象となる家屋
住宅ローン控除 を受けるには、購入する家屋や購入のための借入金に一定の要件があれます。またこれらの要件を満たしていても、控除の受けようとしている年の合計収入が、 3,000万円を超えていたり、居住を開始した年やその前年及び前々年に居住用財産の譲渡所得の特例を受けている場合には、住宅ローン減税の適用は受けら れません。
● 住宅ローン控除の適用用件
① 日本で一定の居住用の家屋の購入又は、増改築工事を行った時
(※)ただし購入の前後に生計を一緒にする親族からの敷地や、中古住宅の購入を除く
② ①の家屋の購入や増改築等に要した一定の借入金等が年末残高として残る
(※)そに家屋を購入するためにようした、敷地の借入金も含みます。
③ ①の家屋の購入又は増改築をした日から6か月以内に居住を開始し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること。
④ 控除を受けようとする年分の合計所得が3,000万円以下であること。
⑤ 居住用財産に係る譲渡所得の特例の適用を受けていないこと。
● 控除対象となる家屋等
① 新築家屋の場合
a) 自己の居住用であること
b) 自己の所有部分が床面積の2分の1以上であること
c) 家屋の湯か面積が50㎡以上であること
② 中古住宅の場合
a) ①の a)~c)のすべてを満たすこと
b) 建築後使用されたものであること
c) 以下どれかにあたるもの
( 耐火建築物の場合 )
取得の日以前25年以内に建築されえたものであること
( 耐火建築物以外の場合 )
取得の日以前2お年以内に建築されたものであること
d) 国土交通大臣と財務大臣が協議して、地震に強いと認めた住宅であること
③ 増改築等
a) 建築基準法上の大規模の修繕又は、大規模の模様替え等である
b) 増改築の床面積が50㎡以上である
c) 工事費が100万円を超える
d) 増改築後の家屋の床面積の2分に1以上が自己の居住用であること
e) 工事費の2分に1以上が自己の居住用部分に係るものであること
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☆最高控除額は10年で500万円。長期優良住宅なら600万円!!
21年度の与党税制改正大網が発表され、平成21年度で終了だった住宅ローン減税が、減税額が拡大の上、過去最大規模の内容となり継続される予定となりました。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人が、住宅ローンの年末残高に応じて所得税の控除が受けられると言う制度の事で、これが平成20年12月31日とされていたのが、更に5年間延長され平成25年12月31日までとなりました。
一般住宅と認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)に区別され、減税額が拡大されます。またこれまではその控除が所得税のみの減税でしたが、今年度からは所得税から減税額を引き切れなかった分は、住民税からも控除が可能になります。(ただし最高97,500円まで)
【 一般住宅の例 】
居住年月日 ローンの年末残高限度額 控除率 年数 最大控除額
21年 5000万円 1% 10年 500万円
22年 5000万円 1% 10年 500万円
23年 4000万円 1% 10年 400万円
24年 3000万円 1% 10年 300万円
25年 2000万円 1% 10年 200万円
【 200年住宅の場合 】
居住年月日 ローンの年末残高限度額 控除率 年数 最高控除額
21、22、23年 5000万円 1.2% 10年 600万円
24年 4000万円 1% 10年 400万円
25年 3000万円 1% 10年 300万円
(※)ただし、上記の住宅ローン減税の控除を受ける時、取得する家屋や借入金や収入 条件によっては、適用できなケースがあります。
(※)改正の内容は決定事項ではありませんので、ご注意してくだい。