ゴールデンウィークの住宅相談会も3日めです。たくさんの住宅建設・購入をお考えのお客様が、たくさんこられました。自分的(店長の小林)には、精神誠意わかり易くお話させて頂きました。今、住宅地ははっきり言ってお買い時です。3年程前に比べてここ江戸区でいえば、坪当たり140万円してい土地が100万円程に下がっています。ちょっと道路付けが悪いと、70~80万円で取引されているのが現状です。何故こんなに下がったかには訳があったんです。つまり土地を手離さなければなららい事情のある企業や個人がたくさんいたからなんです。しかしこの人達も一巡して、相場が落ち着き始めてきています。これらの土地は比較的利用価値の高い俗に言うところのいい土地であったため、この下げが敷地条件の悪い土地をさらに下落させると言う現象を誘因したのです。と言う事は探す気になって探せば、住宅地として住宅を建設する上では何の障害もない土地(敷地)が、低価格で手に入れられる事になります。また下落となった原因が改善されると、今度は土地の供給が品薄となり急スピードで上昇していきます。このスピードは過去の事例からして早いんです、何故なら今まで買い手市場であったのが、反転して売り手市場に変化するためです。この現象は地域差はかなりありますが、4年前、江戸川区の篠崎地区で坪当たり100万円程度であったものが、160万円となったのはまだ記憶に新しいと言えます。(ミニバブルと呼ばれていますが、何故かこれを繰りかえすのです。)
ここで少し資産に余裕のある方は、投資物件(賃貸)を建て土地が上昇した5年後位に、入室率100%で転売するとかなりの資産を増やせます。5年を経過して言えば短期譲渡所得税ではなく長期譲渡所得になるため税金も5%安くなり、2重の利益を得られる計算となります。もし上昇しなかった場合でも賃貸物件は増加する傾向にあるため、新築で年利8%程度を確保できていれば安心と言えます。
なにをするんでも、しっかりとした計画とビジョンを持って事に及ばないとと失敗しまうので、くれぐれも素人判断での軽はずみな投資又は土地の購入は止めて下さいね!
ミニ防犯講座6の解答です。
正解は1)のちょっとした時間でもしっかりと施錠するでした。最近このちょっとした時間を利用して侵入し、待ち伏せ強盗になるケースが増えています。もし家に入ったとたん見知らぬ人間に、 「今日は・・」な~んて言われたら怖いですよね! このちょっとした時間に入る侵入犯罪のことを 「 ちょい空き 」といいます。注意1秒、怪我一生です。普段からしっかりと防犯意識をもって暮らしましょう。
さて今日の問題です。
Q 数日間留守にする時の対応として、最も適切な行動はどれでしょうか?
1) 用心のために、近隣に 「 ○○まで留守にするから・・ 」と伝えて行く
2) 余計な噂を避けるため、近隣には黙って出かける。
3) 近隣にはっきりと分かるように、玄関扉に数日間留守であることを知らせ、周囲の人の目を引くようにする。
4) 念のためご近所に鍵を預けて行く
さて、正解は何番っでしょうか?
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H21年又はH22年に住居を開始した場合の住宅ローン控除可能限度額の表です。
償還期間、借入金利、返済方法によって年末の借入残高が異なります。
下記の表は、借入金額を
1) 2,000万円
2) 3,000万円
3) 5,000万円 の、3パターンとし、
償還期間は、30年・35年の、2パターン、年3%固定金利の元利均等返済によるものとしての計算です。
その年の住宅ローン控除を行う前の所得税額と住民税額(最大97,500)の合計額が、下記の表で計算された金額より少ない場合には、その差額は切 り捨てられることになります。したがって、当初の借入から10年後の年末まで、借入金額残高が5,000万円以上で、かつ、所得税と控除できる住民税の額 の合計額が10年間毎年50万円以上の場合、初めて500万円の税額控除を受けることができるわけです。
【平成21年・22年に住居開始の場合の住宅ローン控除額比較表】
詳しくは各お住まいの市町村にご確認下さい。
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☆ 住宅ローン控除の適用要件と対象となる家屋
住宅ローン控除 を受けるには、購入する家屋や購入のための借入金に一定の要件があれます。またこれらの要件を満たしていても、控除の受けようとしている年の合計収入が、 3,000万円を超えていたり、居住を開始した年やその前年及び前々年に居住用財産の譲渡所得の特例を受けている場合には、住宅ローン減税の適用は受けら れません。
● 住宅ローン控除の適用用件
① 日本で一定の居住用の家屋の購入又は、増改築工事を行った時
(※)ただし購入の前後に生計を一緒にする親族からの敷地や、中古住宅の購入を除く
② ①の家屋の購入や増改築等に要した一定の借入金等が年末残高として残る
(※)そに家屋を購入するためにようした、敷地の借入金も含みます。
③ ①の家屋の購入又は増改築をした日から6か月以内に居住を開始し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること。
④ 控除を受けようとする年分の合計所得が3,000万円以下であること。
⑤ 居住用財産に係る譲渡所得の特例の適用を受けていないこと。
● 控除対象となる家屋等
① 新築家屋の場合
a) 自己の居住用であること
b) 自己の所有部分が床面積の2分の1以上であること
c) 家屋の湯か面積が50㎡以上であること
② 中古住宅の場合
a) ①の a)~c)のすべてを満たすこと
b) 建築後使用されたものであること
c) 以下どれかにあたるもの
( 耐火建築物の場合 )
取得の日以前25年以内に建築されえたものであること
( 耐火建築物以外の場合 )
取得の日以前2お年以内に建築されたものであること
d) 国土交通大臣と財務大臣が協議して、地震に強いと認めた住宅であること
③ 増改築等
a) 建築基準法上の大規模の修繕又は、大規模の模様替え等である
b) 増改築の床面積が50㎡以上である
c) 工事費が100万円を超える
d) 増改築後の家屋の床面積の2分に1以上が自己の居住用であること
e) 工事費の2分に1以上が自己の居住用部分に係るものであること
関連記事 ⇒住宅ローン減税
☆最高控除額は10年で500万円。長期優良住宅なら600万円!!
21年度の与党税制改正大網が発表され、平成21年度で終了だった住宅ローン減税が、減税額が拡大の上、過去最大規模の内容となり継続される予定となりました。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人が、住宅ローンの年末残高に応じて所得税の控除が受けられると言う制度の事で、これが平成20年12月31日とされていたのが、更に5年間延長され平成25年12月31日までとなりました。
一般住宅と認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅)に区別され、減税額が拡大されます。またこれまではその控除が所得税のみの減税でしたが、今年度からは所得税から減税額を引き切れなかった分は、住民税からも控除が可能になります。(ただし最高97,500円まで)
【 一般住宅の例 】
居住年月日 ローンの年末残高限度額 控除率 年数 最大控除額
21年 5000万円 1% 10年 500万円
22年 5000万円 1% 10年 500万円
23年 4000万円 1% 10年 400万円
24年 3000万円 1% 10年 300万円
25年 2000万円 1% 10年 200万円
【 200年住宅の場合 】
居住年月日 ローンの年末残高限度額 控除率 年数 最高控除額
21、22、23年 5000万円 1.2% 10年 600万円
24年 4000万円 1% 10年 400万円
25年 3000万円 1% 10年 300万円
(※)ただし、上記の住宅ローン減税の控除を受ける時、取得する家屋や借入金や収入 条件によっては、適用できなケースがあります。
(※)改正の内容は決定事項ではありませんので、ご注意してくだい。