1)平成21年~平成25年入居分に適用
平成21年~平成25年までに入居して住居ローン控除の適用がある人で、その年分の所得税額から控除しきれなかった残額がある人については、翌年度分の住民税額から次の金額を減額する制度。
○住民税からの控除額の計算