H21年又はH22年に住居を開始した場合の住宅ローン控除可能限度額の表です。
償還期間、借入金利、返済方法によって年末の借入残高が異なります。
下記の表は、借入金額を
1) 2,000万円
2) 3,000万円
3) 5,000万円 の、3パターンとし、
償還期間は、30年・35年の、2パターン、年3%固定金利の元利均等返済によるものとしての計算です。
その年の住宅ローン控除を行う前の所得税額と住民税額(最大97,500)の合計額が、下記の表で計算された金額より少ない場合には、その差額は切 り捨てられることになります。したがって、当初の借入から10年後の年末まで、借入金額残高が5,000万円以上で、かつ、所得税と控除できる住民税の額 の合計額が10年間毎年50万円以上の場合、初めて500万円の税額控除を受けることができるわけです。
【平成21年・22年に住居開始の場合の住宅ローン控除額比較表】
詳しくは各お住まいの市町村にご確認下さい。
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