千金堂コラム【贈与税 2】江戸川区・市川市・佐倉市の注文住宅】

マイホーム相続時精算課税制度を使用すれば4,000万円まで非課税に。

相続時精算課税制度とは・・・

65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については2,500万円まで贈与税がかかりません。
しかし将来の相続時(親の死亡時)に親の相続財産に贈与分を加算し相続税が計算される制度です。

相続時精算課税制度にも住宅取得資金に関する特例があり。贈与税の非課税枠1,000万円に上乗せでき3,500万円となります。

65歳未満でも利用可能です。

前回、ご説明しました500万の非課税枠はこの特例に上乗せが可能なので合計4,000円まで贈与税がかからないという仕組みです。

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Filed under: 住宅購入豆知識,新着情報 — toshikoubou @ 2009 年 6 月 3 日


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