【固定資産税・都市計画税の減免について】

「耐震化の為の建替え又は改修を行った住宅に係る固定資産税・都市計画税の減免(※)」について

(※)東京23区内

東京都(23区内)の減免情報です。
最大3年間の全額免除になりますので、対象となる場合は絶対忘れないでください!!!
以下に内容を抜粋します。(しかし、なんでこんなにややこしくするんだろ。

<対象となる住宅>

昭和57年1月1日以前からあるお家屋で、
〇平成21年1月2日~平成27年12月31日までの間に耐震化のため建替えられた住宅
〇平成20年1月2日~平成27年12月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるように一定の改修工事を施した住宅

耐震化の為の立替を行った住宅とは上記に加え次の用件を全て満たす住宅です。
(減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。)
(1)建替え後の住宅の居住部分の割合が当該家屋の1/2以上あること。
(2)建替え前の家屋の滅失の日の前後各1年以内の新築された住宅であること。
(3)建替え前の家屋と建替え後の住宅がともに東京23区内にあること。
(4)新築された日の属する年の翌年の1月1日(1月1日であるときには、同日。)において建替え前の家屋が滅失した日の属する年の1月1日における所有者と、同一の者が所有する住宅であること。
(5)新築された住宅について、検査済証の交付を受けていること。
(6)新築された年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月末までに申請いただくこと。

耐震改修を行った住宅とは上記に加え次の要件を全て満たす住宅です。
(1)耐震改修後の家屋に居住部分の割合が当該家屋の1/2以上であること。
(2)耐震改修要した費用が1戸当たり30万円以上であること。
(3)耐震基準に適合した工事であることの証明書等を受けていること。
(4)改修終了3ヶ月以内に申請頂くこと。

 

 

減免される期間・金額は??
建替え    ・・・新築後新たに課税される年度から3年度分について全額減免
耐震改修 ・・・改修完了時期より、その翌年度分(1月1日完了の場合はその年度分)から右の期間について耐震減額適用後全額免除(1戸あたり120㎡相当まで)

改修完了時期 減免期間
平成20年~21年 3年間
平成22年~24年 2年間
平成25年~27年 1年間

注)耐震減額の申告も忘れずに。。。

減免を受ける為の手続きは・・・
住宅の所在する都税事務所までお問合せ下さい。


Filed under: 住宅購入豆知識 — toshikoubou @ 2009 年 7 月 21 日


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